笠間市議会 2023-03-14 令和 5年第 1回定例会-03月14日-04号
2月21日の全員協議会で、本年1月に茨城県地域防災計画の原子力災害対策計画編の改定が行われ、感染症対策やプライバシー確保のために避難所を確保する際の1人当たりの面積を3平方メートル以上と明記されることになったとの報告がありました。それまでは目安として2平方メートルというのはございましたけれども、計画には記載されていませんでした。
2月21日の全員協議会で、本年1月に茨城県地域防災計画の原子力災害対策計画編の改定が行われ、感染症対策やプライバシー確保のために避難所を確保する際の1人当たりの面積を3平方メートル以上と明記されることになったとの報告がありました。それまでは目安として2平方メートルというのはございましたけれども、計画には記載されていませんでした。
災害時に女性の視点に立った支援が弱まるのではないかというようなご心配事だと思うのですけれども、本市に地域防災の基盤となります地域防災計画、こちらを策定する際の重要事項、これらを審議していただく筑西市防災会議というものがございますけれども、こちらに6名の女性委員を登用いたしまして、各分野の有識者から、女性視点での防災対策について、ご意見をいただいているところでございます。
そういった中で、古河市の地域防災計画等の諸計画の中で、防災士の位置づけというのはどのようになっているのか教えていただけますでしょうか。 ○議長(鈴木隆君) 執行部の答弁を求めます。 長谷川総務部長。 ◎総務部長兼危機管理監(長谷川進君) 小山高正議員の御質問にお答えいたします。
こうした中、内閣府は2016年に「避難所におけるトイレの確保・管理ガイドライン」を公表し、各自治体に災害時のトイレ確保、管理計画について地域防災計画などに反映するよう呼びかけていますが、十分には進んでいない状況であります。
3番は、(3)として学校施設が担ってきた役割や機能の考え方として、①で学校施設開放事業、現在事業を利用している利用団体に説明した上で、下館北中学校の学校施設開放事業を終了するとして、②として指定の避難場所、これが問題だと思うのですけれども、地域住民等に説明した上で、地域防災計画で位置づけている指定避難場所の指定を外すと、代案として下館中学校への避難誘導を行うものとするという、ここなのですけれども、これを
また、防災行政は、災害対策基本法をはじめとする関係法令及び鹿嶋市地域防災計画に基づき行われるところであり、防災業務の担当部局、職員のみが関わるのではなく、全ての部局、職員がその責務を有するものであります。
稲田川のこれまでの溢水状況による被害につきましては、本市の地域防災計画によりますと、古くは明治40年に発生した稲田川の洪水による民家50戸の浸水、昭和6年8月の暴風雨による稲田地区の石井橋の流失、水戸線の運転不能などの被害記録が記されております。
本市では、災害による被害を最小限にとどめるため、土浦市地域防災計画に基づき、災害予防をはじめとする様々な防災減災対策を進めております。大規模な災害が発生した場合には、市民の生命と身体、財産を守ることを最優先に、応急対策活動や被災者支援、復旧・復興対策に取り組むこととなります。
さらに、安全安心、環境問題の取組につきましても、災害に関する総合的な指針であります地域防災計画を改定するとともに、今まで浸水の被害に悩まされてきました馬渡地区、月出里地区におきまして、解消に向けた取組を加速させ、工事完成までの道筋を立てたところであります。また、高橋川流域地区に関しましても、解消に向けた検討を引き続き進めてまいります。
次に、茨城県企業局の鰐川浄水場が停電し、鹿島浄水場からの供給のみとなった場合、水道水は足りるのかとのお尋ねでございますが、茨城県企業局によりますと停電時の水道水の供給につきましては、茨城県地域防災計画に基づく災害の目標水量である1人1日100リットル程度となる見込みと伺っており、市民や企業の皆様にご協力いただき、1日当たりの使用水量を制限させていただく可能性がございます。
早速でありますが、地域防災計画と地区防災計画の違いを定義して、鹿嶋市、その取組の現状と進捗を教えてください。 以降、質問席より質問させていただきます。お願いします。 ○議長(篠塚洋三君) 笹沼康弘君の質問に対する答弁を求めます。 市民生活部長、久保重也君。 〔市民生活部長 久保重也君登壇〕 ◎市民生活部長(久保重也君) 地域防災計画と地区防災計画についてお答えいたします。
さて、小美玉市地域防災計画において大規模災害時における指定避難所は、小中学校の体育館及び運動公園内体育館並びに文化ホール等が対象施設となり、また指定避難所における避難所生活が困難な高齢者や障がいのある人のための施設として、福祉避難所として協定により指定された施設に二次避難所が設けられております。
◎市民生活部長(増山智一君) 市民生活行政、災害時の水の迅速な供給についてのうち、井戸水の活用についてでございますが、災害発生時に井戸水による生活用水の活用につきましては、現在のところ、本市では実施はしておりませんが、本市地域防災計画で設定した茨城県、埼玉県境の地震では、地震の規模をマグニチュード7.3と想定しており、甚大な被害が予想されることからも、災害時における助け合い、共助を推進し、防災体制の
たとえば群馬県渋川市では昨年8月、大雨災害で早期に避難情報の発令を市に助言、平時には地域防災計画の見直しや市民向けの防災講座に携わり、高い評価を得ていたようです。また、県内の龍ヶ崎市でも昨年8月から10月の3か月、気象防災アドバイザーを活用しておりました。本市でもしっかりとそういう活用を進めていただければなと思います。 続いて、2点目ですが、防災士の連携についてお尋ねします。
なお、ほかの避難者が動物に対するアレルギーを持っている可能性があり得ることや衛生上の観点から、筑西市地域防災計画では、避難所内へペットの持ち込みを禁止すると規定しております。体育館等の避難所内部にはペットを持ち込むことは認められていませんので、この点につきましてはご理解賜りますようお願い申し上げます。 以上でございます。 ○議長(津田修君) 18番 尾木恵子君。
このたび、神栖地域防災計画が令和4年3月に改定されました。東日本大震災を機にかなり法律も大きく改正され、内容に沿ったものになっていると思います。 計画に記されていた事柄の中には、幾つか備えとして記載がありました。避難所開設はもとより、情報通信、災害用資機材、医療救護活動、緊急輸送など分類されていましたが、いずれも大事な備えと感じます。
さらに、地域防災力の強化を図るため、災害対策基本法等の改正を基に、稲敷市地域防災計画についても改定を行っております。 また、市民にとって最も大切なことの一つとして、災害時における情報伝達体制の構築であると考え、必要な方に必要な情報が伝わるよう、新たな情報発信手段として、スマートフォン向け市公式アプリを導入いたしました。
次に、神栖市地域防災計画及び神栖市津波ハザードマップ、津波避難計画の改訂についてであります。 地域防災計画につきましては、市内の災害全般に対処するため、総合的な指針及び対策計画を定めたもので、このたびの改訂では、平成30年度の計画策定後に行われた国の防災基本計画及び茨城県地域防災計画の修正を反映したものでございます。
このため、古河市では地域防災計画において、被災者が健康状態を損なわずに生活を維持するために必要な各種生活物資及び清潔保持に必要な物資の提供、仮設トイレの管理や入浴の提供等を行うこととしております。また、避難所の運営につきましては、避難所開設運営マニュアルに従い、避難者等で構成される避難所運営委員会において、各避難所の清掃、衛生管理について協議しつつ、衛生環境の維持をしていくこととなっております。
古河市においてもハード面では防災無線の設置、あるいは堤防強靱化に関する国や県への要望、これらをはじめ、ソフト面では地域防災計画の見直し、策定、あとは防災訓練、ハザードマップの作成、あと最近ではSNSを介した情報提供、あと避難所の運用体制の見直し、こういったところがあるのですが、さらに最近は民間との災害協定締結などの支援体制を構築しているというところです。この防災体制が必ずしも盤石だとは言えない。